事件番号平成26(ネ)4240
事件名国家賠償請求酵素事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年9月16日
事案の概要本件は,徳島刑務所長が,無期懲役刑で同刑務所に服役中の受刑者Iに対する,同人の妻である1審原告Aの申出による面会を不許可とし(本件第1面会不許可処分),その他の1審原告らの申出による各面会も不許可としたこと(本件第2ないし第7面会不許可処分)並びに1審原告AがIに宛てた9通の信書(本件第1ないし第9信書)の各一部を抹消したこと(本件第1ないし第9抹消処分)につき,1審原告らが,これらの処分(本件各処分)はいずれも徳島刑務所長がその裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用して行った違法なものであるなどと主張して,1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,1審原告Aにつき慰謝料合計300万円及びこれに対する最終の不法行為時から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,その他の1審原告らにつきそれぞれ交通費及び慰謝料合計100万円及びこれらに対する各不法行為時から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項受刑者とその妻との面会を不許可とした刑事施設の長の処分が,国家賠償法1条1項の適用上適法とされた事例
裁判要旨受刑者と再審請求弁護人との面会の回数に関しては,刑事収容施設法114条による制約に服するものと解するのが相当であるところ,受刑者とその再審請求に係る弁護人との面会を含めれば当該受刑者の面会が規定回数を超えることを理由としてされた当該受刑者とその妻との面会を不許可とする旨の処分は,当該受刑者の当該月の面会回数が規定回数に達しており,当該受刑者と当該面会申出者は前日にも面会を行ったばかりであり,その内容も単なる近況報告に収支していた上,同日の面会の用件が当該面会の用件とほぼ同様であったなどの判示の経緯及び事情に鑑みれば,刑事施設の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないと判断された事例。
事件番号平成26(ネ)4240
事件名国家賠償請求酵素事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年9月16日
事案の概要
本件は,徳島刑務所長が,無期懲役刑で同刑務所に服役中の受刑者Iに対する,同人の妻である1審原告Aの申出による面会を不許可とし(本件第1面会不許可処分),その他の1審原告らの申出による各面会も不許可としたこと(本件第2ないし第7面会不許可処分)並びに1審原告AがIに宛てた9通の信書(本件第1ないし第9信書)の各一部を抹消したこと(本件第1ないし第9抹消処分)につき,1審原告らが,これらの処分(本件各処分)はいずれも徳島刑務所長がその裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用して行った違法なものであるなどと主張して,1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,1審原告Aにつき慰謝料合計300万円及びこれに対する最終の不法行為時から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,その他の1審原告らにつきそれぞれ交通費及び慰謝料合計100万円及びこれらに対する各不法行為時から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項
受刑者とその妻との面会を不許可とした刑事施設の長の処分が,国家賠償法1条1項の適用上適法とされた事例
裁判要旨
受刑者と再審請求弁護人との面会の回数に関しては,刑事収容施設法114条による制約に服するものと解するのが相当であるところ,受刑者とその再審請求に係る弁護人との面会を含めれば当該受刑者の面会が規定回数を超えることを理由としてされた当該受刑者とその妻との面会を不許可とする旨の処分は,当該受刑者の当該月の面会回数が規定回数に達しており,当該受刑者と当該面会申出者は前日にも面会を行ったばかりであり,その内容も単なる近況報告に収支していた上,同日の面会の用件が当該面会の用件とほぼ同様であったなどの判示の経緯及び事情に鑑みれば,刑事施設の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないと判断された事例。
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