事件番号平成27(受)118
事件名遺言書真正確認等,求償金等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年6月3日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成26(ネ)62
原審裁判年月日平成26年10月23日
事案の概要本件遺言書は,Aが,「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,上記日付及び氏名を自書し,その名下にいわゆる花押を書いたものであるが,印章による押印がない。(3) Aは,平成15年7月12日,死亡した。Aは,その死亡時に,第1審判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有していた。本件土地につき,Aを所有者とする所有権移転登記がされている。2 本件は,被上告人が,本件土地について,主位的に本件遺言書による遺言によってAから遺贈を受けたと主張し,予備的にAとの間で死因贈与契約を締結したと主張して,上告人らに対し,所有権に基づき,所有権移転登記手続を求めるなどしている事案である。
判示事項いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件
裁判要旨いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。
事件番号平成27(受)118
事件名遺言書真正確認等,求償金等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年6月3日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成26(ネ)62
原審裁判年月日平成26年10月23日
事案の概要
本件遺言書は,Aが,「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,上記日付及び氏名を自書し,その名下にいわゆる花押を書いたものであるが,印章による押印がない。(3) Aは,平成15年7月12日,死亡した。Aは,その死亡時に,第1審判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有していた。本件土地につき,Aを所有者とする所有権移転登記がされている。2 本件は,被上告人が,本件土地について,主位的に本件遺言書による遺言によってAから遺贈を受けたと主張し,予備的にAとの間で死因贈与契約を締結したと主張して,上告人らに対し,所有権に基づき,所有権移転登記手続を求めるなどしている事案である。
判示事項
いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件
裁判要旨
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。
このエントリーをはてなブックマークに追加