事件番号平成26(受)1813
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年6月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1027
原審裁判年月日平成26年5月29日
事案の概要本件は,司法書士法(以下「法」という。)3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(以下「認定司法書士」という。)である第1事件上告人・第2事件被上告人(以下,単に「上告人」という。)に依頼した債務整理につき,第1事件被上告人・第2事件上告人(以下,単に「被上告人」という。)らが,上告人に対し,上告人は認定司法書士が代理することができる範囲を超えて,違法に裁判外の和解を行い,これに対する報酬を受領したなどとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払等を求める事案である。
判示事項債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合
裁判要旨債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
事件番号平成26(受)1813
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年6月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1027
原審裁判年月日平成26年5月29日
事案の概要
本件は,司法書士法(以下「法」という。)3条2項各号のいずれにも該当する司法書士(以下「認定司法書士」という。)である第1事件上告人・第2事件被上告人(以下,単に「上告人」という。)に依頼した債務整理につき,第1事件被上告人・第2事件上告人(以下,単に「被上告人」という。)らが,上告人に対し,上告人は認定司法書士が代理することができる範囲を超えて,違法に裁判外の和解を行い,これに対する報酬を受領したなどとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払等を求める事案である。
判示事項
債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合
裁判要旨
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
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