事件番号平成26(行ウ)128
事件名退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成28年2月18日
事案の概要本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人男性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,平成26年10月10日付けで出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,名古屋入管特別審理官から,本件認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,同月23日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件認定,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例
裁判要旨「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「技術」の在留資格を有する外国人が法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは,当該外国人の在留資格に対応する活動と現に行っている就労活動等との関連性,当該外国人が当該就労活動等をするに至った経緯,当該外国人の認識,当該就労活動等の状況,態様,継続性,固定性等を総合的に考慮して,当該外国人の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度にその就労活動等が行われていることを要するものと解するのが相当であり,同号イに規定する「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述等から資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められることを意味すると解されるとした上で,上記の者の在留資格に対応する活動は機械のプログラミング作業であったところ,上記の者が現に行っていた就労活動である旋盤機械の操作については,上記の者が大学で履修した科目と深い関連性を有し,上記の者は,プログラミング作業を行うための研修としてその対象機械の操作を学んだ経験を有していたほか,上記就労活動の期間は1か月未満で労働条件等も明確になっていなかったため,自己が行う業務について確定的に認識していなかったなどの事情の下では,上記の者の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度に就労を行っていると評価することは困難であり,上記の者が資格外活動を「専ら行っている」ことが「明らかに認められる」ということはできないから,上記認定は取消しを免れず,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分のいずれも取り消されるべきであるとして,上記各請求をいずれも認容した事例
事件番号平成26(行ウ)128
事件名退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成28年2月18日
事案の概要
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人男性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,平成26年10月10日付けで出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,名古屋入管特別審理官から,本件認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,同月23日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件認定,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項
「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例
裁判要旨
「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「技術」の在留資格を有する外国人が法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは,当該外国人の在留資格に対応する活動と現に行っている就労活動等との関連性,当該外国人が当該就労活動等をするに至った経緯,当該外国人の認識,当該就労活動等の状況,態様,継続性,固定性等を総合的に考慮して,当該外国人の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度にその就労活動等が行われていることを要するものと解するのが相当であり,同号イに規定する「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述等から資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められることを意味すると解されるとした上で,上記の者の在留資格に対応する活動は機械のプログラミング作業であったところ,上記の者が現に行っていた就労活動である旋盤機械の操作については,上記の者が大学で履修した科目と深い関連性を有し,上記の者は,プログラミング作業を行うための研修としてその対象機械の操作を学んだ経験を有していたほか,上記就労活動の期間は1か月未満で労働条件等も明確になっていなかったため,自己が行う業務について確定的に認識していなかったなどの事情の下では,上記の者の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度に就労を行っていると評価することは困難であり,上記の者が資格外活動を「専ら行っている」ことが「明らかに認められる」ということはできないから,上記認定は取消しを免れず,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分のいずれも取り消されるべきであるとして,上記各請求をいずれも認容した事例
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