事件番号平成24(行ウ)560
事件名国民年金障害基礎年金不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月22日
事案の概要本件は,原告が,平成22年9月22日,処分行政庁に対し,うつ病により障害の状態にあるとして,主位的に障害認定日(平成18年5月1日。以下,同日を「本件障害認定日」という。)を受給権の発生日とする障害基礎年金の裁定の請求をし,予備的に裁定請求日(平成22年9月22日。以下,同日を「本件裁定請求日」という。)を受給権の発生日とするいわゆる事後重症による障害基礎年金の裁定の請求(以下,これらの請求を「本件裁定請求」という。)をしたところ,処分行政庁から,主位的請求については,黙示的に却下し,予備的請求については,本件裁定請求日を受給権の発生日とし,原告の障害の状態は国民年金法施行令別表に定める障害等級2級に該当する程度にあるとして,障害基礎年金を支給する旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件障害認定日を受給権の発生日とする旨の裁定がされなかったことを不服として,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項うつ病による障害の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消訴訟が認容された事例
裁判要旨うつ病により障害の状態の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消請求について,障害認定日頃,希死念慮の傾向が強く,決して軽いとはいえないうつ病にり患していたところ,自発的に家事や入浴をすることができない状態にあり,妻の生活面での援助があってようやく日常生活ができていたこと,障害認定日のすぐ後に就労を始めているものの,他人と接する機会がほとんどなくても可能な内容のものであったという状況のもとで,精神的に多大な負荷をかけながら,休暇を取りつつ何とか就労していたというべきであって,その社会的な適応性が十分であったと評価することはできないことなど判示の事情の下においては,障害認定日の時点で,障害等級2級の障害の状態にあったというべきであるとして,同請求を認容した事例
事件番号平成24(行ウ)560
事件名国民年金障害基礎年金不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月22日
事案の概要
本件は,原告が,平成22年9月22日,処分行政庁に対し,うつ病により障害の状態にあるとして,主位的に障害認定日(平成18年5月1日。以下,同日を「本件障害認定日」という。)を受給権の発生日とする障害基礎年金の裁定の請求をし,予備的に裁定請求日(平成22年9月22日。以下,同日を「本件裁定請求日」という。)を受給権の発生日とするいわゆる事後重症による障害基礎年金の裁定の請求(以下,これらの請求を「本件裁定請求」という。)をしたところ,処分行政庁から,主位的請求については,黙示的に却下し,予備的請求については,本件裁定請求日を受給権の発生日とし,原告の障害の状態は国民年金法施行令別表に定める障害等級2級に該当する程度にあるとして,障害基礎年金を支給する旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件障害認定日を受給権の発生日とする旨の裁定がされなかったことを不服として,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
うつ病による障害の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消訴訟が認容された事例
裁判要旨
うつ病により障害の状態の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消請求について,障害認定日頃,希死念慮の傾向が強く,決して軽いとはいえないうつ病にり患していたところ,自発的に家事や入浴をすることができない状態にあり,妻の生活面での援助があってようやく日常生活ができていたこと,障害認定日のすぐ後に就労を始めているものの,他人と接する機会がほとんどなくても可能な内容のものであったという状況のもとで,精神的に多大な負荷をかけながら,休暇を取りつつ何とか就労していたというべきであって,その社会的な適応性が十分であったと評価することはできないことなど判示の事情の下においては,障害認定日の時点で,障害等級2級の障害の状態にあったというべきであるとして,同請求を認容した事例
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