事件番号平成25(ワ)6929
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月14日
事案の概要本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告による配置転換命令,降格処分,出向命令,懲戒解雇はいずれも無効であると主張して,原告が労働契約上の権利を有し,降格処分前の地位にあること(請求第1項,主文第1項関係),配置転換先(請求第2項関係)及び出向先(主文第2項関係)に勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成25年2月分の未払賃金(主文第3項関係),解雇後である同年4月以降の月例賃金及び賞与(請求第4項,主文第4項関係)並びにこれらに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,被告が原告の内部告発に関するプレスリリースを発出したことにより原告の名誉を毀損し,懲戒委員会を開催して原告を難詰し,全く合理性のない配置転換命令等を乱発し,無効な降格処分及び懲戒解雇をするなどした一連の行為が,被告の原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条,715条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年3月28日)の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金(請求第5項関係)の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)6929
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月14日
事案の概要
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告による配置転換命令,降格処分,出向命令,懲戒解雇はいずれも無効であると主張して,原告が労働契約上の権利を有し,降格処分前の地位にあること(請求第1項,主文第1項関係),配置転換先(請求第2項関係)及び出向先(主文第2項関係)に勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成25年2月分の未払賃金(主文第3項関係),解雇後である同年4月以降の月例賃金及び賞与(請求第4項,主文第4項関係)並びにこれらに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,被告が原告の内部告発に関するプレスリリースを発出したことにより原告の名誉を毀損し,懲戒委員会を開催して原告を難詰し,全く合理性のない配置転換命令等を乱発し,無効な降格処分及び懲戒解雇をするなどした一連の行為が,被告の原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条,715条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年3月28日)の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金(請求第5項関係)の支払を求める事案である。
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