事件番号平成27(ラ)547
事件名仲裁判断取消申立棄却決定に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日平成28年6月28日
原審裁判所大阪地方裁判所
事案の概要本件は,抗告人らが,相手方らに対し,抗告人らと相手方らとの間における一般社団法人日本商事仲裁協会(以下「JCAA」という。)大阪11-02号仲裁事件(以下「本件仲裁」という。)における手続又は仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という。)につき,仲裁法44条1項4号,6号及び8号に定める取消事由があると主張して,本件仲裁判断の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨国際的な法律事務所に所属する弁護士が,本件の仲裁人として選任された後,同じ法律事務所に所属する別の弁護士が別件訴訟において本件当事者の関連会社の訴訟代理人を務めているという事実を開示せずに,本件仲裁判断をしたことについて,本件の仲裁人による利益相反事由の不開示は,仲裁法18条4項の開示義務違反を構成し,重大な手続上の瑕疵といえるから,それ自体が,たとえ,本件仲裁判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとしても,同法44条1項6号の取消事由に該当するとして,同条6項に基づき本件仲裁判断が取り消された事例
事件番号平成27(ラ)547
事件名仲裁判断取消申立棄却決定に対する抗告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日平成28年6月28日
原審裁判所大阪地方裁判所
事案の概要
本件は,抗告人らが,相手方らに対し,抗告人らと相手方らとの間における一般社団法人日本商事仲裁協会(以下「JCAA」という。)大阪11-02号仲裁事件(以下「本件仲裁」という。)における手続又は仲裁判断(以下「本件仲裁判断」という。)につき,仲裁法44条1項4号,6号及び8号に定める取消事由があると主張して,本件仲裁判断の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
国際的な法律事務所に所属する弁護士が,本件の仲裁人として選任された後,同じ法律事務所に所属する別の弁護士が別件訴訟において本件当事者の関連会社の訴訟代理人を務めているという事実を開示せずに,本件仲裁判断をしたことについて,本件の仲裁人による利益相反事由の不開示は,仲裁法18条4項の開示義務違反を構成し,重大な手続上の瑕疵といえるから,それ自体が,たとえ,本件仲裁判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとしても,同法44条1項6号の取消事由に該当するとして,同条6項に基づき本件仲裁判断が取り消された事例
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