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事件番号
平成27(わ)360
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
平成28年5月11日
事案の概要
本件は常習的犯行の一環といえる。被告人Aは,岡山市と業者がどちらも損をしないように犯行に及んだと供述するが,被告人A自身も息子を経由して一定の個人的利益を得ていることは明らかであり,そのような利益を得る目的があったというべきである。むしろ,被告人Aは,自ら積極的に犯行に及んだといえ,強く非難される。以上からすると,被告人Aの刑事責任を軽視することはできない。他方で,被告人Aは,本件各犯行自体は特段争っていないこと,今後厳しい懲戒処分等の社会的制裁を受けることが見込まれること,前科がないことなど酌むべき事情も考慮すると,被告人Aに対し,今回に限り,刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えるのが相当である。2 被告人Bについて被告人Bは,前記のとおり,被告人Aから,見積書用紙に記載すべき見積金額の指示を受けるとともに,相見積業者用の見積書用紙の交付も受けた上,相見積業者の協力を得て見積書を提出するなどしており,入札の仕組みそのものを否定する悪質な犯行である。その結果,被告人Bの経営するCは許容価格に極めて近接した価格で契約しており,入札の公正さは大きく損なわれている。また,被告人Bは,被告人Aとともに,平成23年頃から本件と同様の方法で入札を繰り返しており,本件は常習的犯行の一環といえる。さらに,被告人Bは,市教育委員会からの受注の実績が欲しかったために犯行に及んだというのであって,その動機に酌量の余地はない。以上からすると,被告人Bの刑事責任を軽視することはできず,罰金刑ではなく,懲役刑に処すべき事案である。
事件番号
平成27(わ)360
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
平成28年5月11日
事案の概要
本件は常習的犯行の一環といえる。被告人Aは,岡山市と業者がどちらも損をしないように犯行に及んだと供述するが,被告人A自身も息子を経由して一定の個人的利益を得ていることは明らかであり,そのような利益を得る目的があったというべきである。むしろ,被告人Aは,自ら積極的に犯行に及んだといえ,強く非難される。以上からすると,被告人Aの刑事責任を軽視することはできない。他方で,被告人Aは,本件各犯行自体は特段争っていないこと,今後厳しい懲戒処分等の社会的制裁を受けることが見込まれること,前科がないことなど酌むべき事情も考慮すると,被告人Aに対し,今回に限り,刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えるのが相当である。2 被告人Bについて被告人Bは,前記のとおり,被告人Aから,見積書用紙に記載すべき見積金額の指示を受けるとともに,相見積業者用の見積書用紙の交付も受けた上,相見積業者の協力を得て見積書を提出するなどしており,入札の仕組みそのものを否定する悪質な犯行である。その結果,被告人Bの経営するCは許容価格に極めて近接した価格で契約しており,入札の公正さは大きく損なわれている。また,被告人Bは,被告人Aとともに,平成23年頃から本件と同様の方法で入札を繰り返しており,本件は常習的犯行の一環といえる。さらに,被告人Bは,市教育委員会からの受注の実績が欲しかったために犯行に及んだというのであって,その動機に酌量の余地はない。以上からすると,被告人Bの刑事責任を軽視することはできず,罰金刑ではなく,懲役刑に処すべき事案である。
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