事件番号平成27(ワ)606
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年7月21日
結果棄却
事案の概要本件は,期限付任用である非常勤の国家公務員として札幌保護観察所職員に任用された原告が,同観察所長らの言動等により平成27年4月以降も再任用されることに対する期待を生じさせられたにもかかわらず,同年2月26日に札幌保護観察所長が原告の再任用を拒否した行為(以下「本件再任用拒否」という。)は国家賠償法上違法であると主張して,同法1条1項に基づき,330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計額)及びこれに対する本件再任用拒否の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨約23年間にわたり保護観察所の非常勤職員に任用されていた原告が,当時の保護観察所長の言動等により再任用への期待が生じたにもかかわらず,再任用を拒否した保護観察所長の行為が国家賠償法上違法であるとして,国に対し慰謝料等合計330万円の損害賠償を求めた事案において,当時の保護観察所長が原告に再任用への合理的な期待を生じさせるような言動等をしたとは認められず,保護観察所長が原告の再任用を拒否した行為が国家賠償法上違法とは認められないとした事例
事件番号平成27(ワ)606
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年7月21日
結果棄却
事案の概要
本件は,期限付任用である非常勤の国家公務員として札幌保護観察所職員に任用された原告が,同観察所長らの言動等により平成27年4月以降も再任用されることに対する期待を生じさせられたにもかかわらず,同年2月26日に札幌保護観察所長が原告の再任用を拒否した行為(以下「本件再任用拒否」という。)は国家賠償法上違法であると主張して,同法1条1項に基づき,330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の合計額)及びこれに対する本件再任用拒否の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
約23年間にわたり保護観察所の非常勤職員に任用されていた原告が,当時の保護観察所長の言動等により再任用への期待が生じたにもかかわらず,再任用を拒否した保護観察所長の行為が国家賠償法上違法であるとして,国に対し慰謝料等合計330万円の損害賠償を求めた事案において,当時の保護観察所長が原告に再任用への合理的な期待を生じさせるような言動等をしたとは認められず,保護観察所長が原告の再任用を拒否した行為が国家賠償法上違法とは認められないとした事例
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