事件番号平成27(ネ)1608等
事件名損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成24年(ワ)第8227号〔第1事件〕,平成25年(ワ)第3192号〔第2事件〕)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年3月25日
事案の概要本件事案本件は,被控訴人らが,本件アンケートは,被控訴人らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから,市長が,被控訴人らに対し,業務命令をもって本件アンケートに回答することを命じた(以下「本件業務命令」という。)ことは,国家賠償法上違法であるとして,控訴人に対し,同法1条1項に基づき,被控訴人らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する違法行為の日である平成24年2月16日(本件アンケートの実施最終日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)1608等
事件名損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成24年(ワ)第8227号〔第1事件〕,平成25年(ワ)第3192号〔第2事件〕)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年3月25日
事案の概要
本件事案本件は,被控訴人らが,本件アンケートは,被控訴人らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから,市長が,被控訴人らに対し,業務命令をもって本件アンケートに回答することを命じた(以下「本件業務命令」という。)ことは,国家賠償法上違法であるとして,控訴人に対し,同法1条1項に基づき,被控訴人らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する違法行為の日である平成24年2月16日(本件アンケートの実施最終日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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