事件番号平成27(ワ)7147
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年9月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法
事案の概要本件は,発明の名称を「家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法」とする特許権を有する原告が,被告ら(一部は,被告ラオックス株式会社単独)による別紙被告製品目録記載の製品(以下,「被告製品」という。)の展示,販売行為が当該特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たる行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告らに対して被告製品の輸入販売等の差止め,同条2項に基づき同製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告らの共同不法行為部分については,被告らに対して損害賠償として,220万1307円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年8月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告ラオックス株式会社単独の不法行為部分については,同被告に対して損害賠償として,11万1256円及びこれに対する不法行為の日の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)7147
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年9月15日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法」とする特許権を有する原告が,被告ら(一部は,被告ラオックス株式会社単独)による別紙被告製品目録記載の製品(以下,「被告製品」という。)の展示,販売行為が当該特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たる行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告らに対して被告製品の輸入販売等の差止め,同条2項に基づき同製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告らの共同不法行為部分については,被告らに対して損害賠償として,220万1307円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年8月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告ラオックス株式会社単独の不法行為部分については,同被告に対して損害賠償として,11万1256円及びこれに対する不法行為の日の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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