事件番号平成27(ワ)1195
事件名否認権行使請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年10月19日
結果棄却
事案の概要本件は,破産者丸京株式会社(以下「破産会社」という。)の破産管財人である原告が,破産会社の取引銀行である被告に対し,破産法162条1項1号に基づく否認権行使により,被告が破産会社から平成26年5月19日に受領した4000万円の返還及びこれに対する平成27年6月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例
事件番号平成27(ワ)1195
事件名否認権行使請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年10月19日
結果棄却
事案の概要
本件は,破産者丸京株式会社(以下「破産会社」という。)の破産管財人である原告が,破産会社の取引銀行である被告に対し,破産法162条1項1号に基づく否認権行使により,被告が破産会社から平成26年5月19日に受領した4000万円の返還及びこれに対する平成27年6月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例
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