事件番号平成26(行ウ)582
事件名政務活動費返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月22日
事案の概要本件は,中野区の住民である原告らが,中野区議会の会派であるA(以下「本件会派」という。)に交付された平成25年度の政務活動費につき,その一部(具体的には,公益社団法人B(平成23年12月以前は社団法人C。以下,組織変更の前後を通して「本件法人」という。)運営費22万3000円。なお,その内訳は,理事会運営費,D運営費及び年会費となっている。以下「本件金員」という。)が違法に支出されており,中野区は本件会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,中野区長である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき本件会派に不当利得返還の請求をすることを求める事案である。
判示事項東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることが区の定める政務活動費の使途基準を逸脱するとされた事例
裁判要旨政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が区の定める政務活動費の使途基準に即したものであることを要するところ,他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については区の定める政務活動費の使途基準に何ら記載がなく,また,同使途基準が挙げているその他の経費に該当するものと解することもできないから,東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることは,同使途基準を逸脱するものである。
事件番号平成26(行ウ)582
事件名政務活動費返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月22日
事案の概要
本件は,中野区の住民である原告らが,中野区議会の会派であるA(以下「本件会派」という。)に交付された平成25年度の政務活動費につき,その一部(具体的には,公益社団法人B(平成23年12月以前は社団法人C。以下,組織変更の前後を通して「本件法人」という。)運営費22万3000円。なお,その内訳は,理事会運営費,D運営費及び年会費となっている。以下「本件金員」という。)が違法に支出されており,中野区は本件会派に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,中野区長である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき本件会派に不当利得返還の請求をすることを求める事案である。
判示事項
東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることが区の定める政務活動費の使途基準を逸脱するとされた事例
裁判要旨
政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が区の定める政務活動費の使途基準に即したものであることを要するところ,他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については区の定める政務活動費の使途基準に何ら記載がなく,また,同使途基準が挙げているその他の経費に該当するものと解することもできないから,東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることは,同使途基準を逸脱するものである。
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