事件番号平成25(ワ)7807
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成28年5月16日
事案の概要本件は,原告らが,コンサートの企画等を業とする被告らに対し,実質的に被告らが主催する音楽イベントの会場付近において,原告らの娘であるX3が落雷により死亡した事故について,被告らにはX3を落雷の危険から保護すべき義務の違反ないし債務の不履行等があったと主張して,共同不法行為又は債務不履行に基づき,原告らそれぞれにつき4089万1265円及びこれに対する平成24年8月18日(上記落雷事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被告らは連帯)を求めた事案である。
判示事項の要旨原告らの娘が,被告らの主催する音楽イベントの会場付近において落雷により死亡した事故について,被告らには,同イベント計画段階における注意義務違反・債務不履行が認められないこと,被告らが,同イベント当日,原告らの娘の生命・身体を落雷から保護する義務を負っていたと認めることはできないこと,被告らが,原告らの娘に対する救命救護義務を負っていたと認めることはできないことを理由に,原告らの共同不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した事案。
事件番号平成25(ワ)7807
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成28年5月16日
事案の概要
本件は,原告らが,コンサートの企画等を業とする被告らに対し,実質的に被告らが主催する音楽イベントの会場付近において,原告らの娘であるX3が落雷により死亡した事故について,被告らにはX3を落雷の危険から保護すべき義務の違反ないし債務の不履行等があったと主張して,共同不法行為又は債務不履行に基づき,原告らそれぞれにつき4089万1265円及びこれに対する平成24年8月18日(上記落雷事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被告らは連帯)を求めた事案である。
判示事項の要旨
原告らの娘が,被告らの主催する音楽イベントの会場付近において落雷により死亡した事故について,被告らには,同イベント計画段階における注意義務違反・債務不履行が認められないこと,被告らが,同イベント当日,原告らの娘の生命・身体を落雷から保護する義務を負っていたと認めることはできないこと,被告らが,原告らの娘に対する救命救護義務を負っていたと認めることはできないことを理由に,原告らの共同不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した事案。
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