事件番号平成27(受)589
事件名労働契約上の地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年12月1日
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成26(ネ)243
原審裁判年月日平成26年12月12日
事案の概要本件は,上告人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,上告人の運営する短期大学の教員として勤務していた被上告人が,上告人による雇止めは許されないものであると主張して,上告人を相手に,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払を求める事案である。
裁判要旨私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例
事件番号平成27(受)589
事件名労働契約上の地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年12月1日
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成26(ネ)243
原審裁判年月日平成26年12月12日
事案の概要
本件は,上告人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,上告人の運営する短期大学の教員として勤務していた被上告人が,上告人による雇止めは許されないものであると主張して,上告人を相手に,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払を求める事案である。
裁判要旨
私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例
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