事件番号平成25(ワ)2279
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年11月10日
結果棄却
事案の概要本件は,国土交通省東京航空局(以下「東京航空局」という。)が管轄する丘珠空港事務所(以下,丘珠空港を「本件空港」,丘珠空港事務所を「本件事務所」という。)において先任航空管制運航情報官(以下,航空管制運航情報官のことを「運情官」という。)として勤務していた亡Eが平成24年3月13日に自殺したことについて,同人の相続人である原告らが,同自殺は職場における上司との軋轢等を原因とするものであると主張して,被告に対し,主位的には国家賠償法1条1項に,予備的には民法709条又は債務不履行にそれぞれ基づく損害賠償の一部請求として,被告に対し,亡Eの妻である原告Aが600万円及び亡Eの子であるその余の原告らが各200万円並びにこれらに対する亡Eが死亡した日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
事件番号平成25(ワ)2279
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年11月10日
結果棄却
事案の概要
本件は,国土交通省東京航空局(以下「東京航空局」という。)が管轄する丘珠空港事務所(以下,丘珠空港を「本件空港」,丘珠空港事務所を「本件事務所」という。)において先任航空管制運航情報官(以下,航空管制運航情報官のことを「運情官」という。)として勤務していた亡Eが平成24年3月13日に自殺したことについて,同人の相続人である原告らが,同自殺は職場における上司との軋轢等を原因とするものであると主張して,被告に対し,主位的には国家賠償法1条1項に,予備的には民法709条又は債務不履行にそれぞれ基づく損害賠償の一部請求として,被告に対し,亡Eの妻である原告Aが600万円及び亡Eの子であるその余の原告らが各200万円並びにこれらに対する亡Eが死亡した日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
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