事件番号平成26(行ウ)26
事件名不支給処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成28年10月27日
事案の概要本件は,原告が仙台労働基準監督署長に対し,原告の子である亡Aは,勤務していた佐川急便株式会社(以下「本件会社」という。)での過重な業務,上司からの叱責やパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)等により,うつ病(以下「本件精神障害」という。)を発病して自殺(以下「本件自殺」という。)したものであり,本件精神障害が労働基準法(以下「労基法」という。)75条,労働基準法施行規則(以下「労基法施行規則」という。)35条,別表第1の2第9号及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号所定の「業務上の疾病」に該当し,Aがそれにより「業務上死亡」(労基法79条,80条)したとして,労災保険法12条の8第1項4号,5号及び第2項に基づき,遺族補償一時金及び葬祭料の各支給を請求したところ,仙台労働基準監督署長が平成24年12月12日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)をしたため,原告が本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨会社員である原告の子がうつ病を発病し,自殺した事案において,上司から毎日のように注意を受けたことやエアガンで撃たれ,唾を吐きかけられたことなどを認定し,業務上強度の心理的負荷を受けていたとして,うつ病の発病及び自殺の業務起因性を肯定し,遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分の取消請求をいずれも認容した事例
事件番号平成26(行ウ)26
事件名不支給処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成28年10月27日
事案の概要
本件は,原告が仙台労働基準監督署長に対し,原告の子である亡Aは,勤務していた佐川急便株式会社(以下「本件会社」という。)での過重な業務,上司からの叱責やパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)等により,うつ病(以下「本件精神障害」という。)を発病して自殺(以下「本件自殺」という。)したものであり,本件精神障害が労働基準法(以下「労基法」という。)75条,労働基準法施行規則(以下「労基法施行規則」という。)35条,別表第1の2第9号及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号所定の「業務上の疾病」に該当し,Aがそれにより「業務上死亡」(労基法79条,80条)したとして,労災保険法12条の8第1項4号,5号及び第2項に基づき,遺族補償一時金及び葬祭料の各支給を請求したところ,仙台労働基準監督署長が平成24年12月12日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)をしたため,原告が本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
会社員である原告の子がうつ病を発病し,自殺した事案において,上司から毎日のように注意を受けたことやエアガンで撃たれ,唾を吐きかけられたことなどを認定し,業務上強度の心理的負荷を受けていたとして,うつ病の発病及び自殺の業務起因性を肯定し,遺族補償一時金及び葬祭料の不支給処分の取消請求をいずれも認容した事例
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