事件番号平成28(受)1050
事件名クロレラチラシ配布差止等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年1月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)503
原審裁判年月日平成28年2月25日
事案の概要本件は,消費者契約法(以下「法」という。)2条4項にいう適格消費者団体である上告人が,健康食品の小売販売等を営む会社である被上告人に対し,被上告人が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシ(以下「本件チラシ」という。)を配布することが,消費者契約(法2条3項)の締結について勧誘をするに際し法4条1項1号に規定する行為を行うことに当たるとして,法12条1項及び2項に基づき,被上告人が自ら又は第三者に委託するなどして新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求める事案である。
裁判要旨事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない
事件番号平成28(受)1050
事件名クロレラチラシ配布差止等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年1月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成27(ネ)503
原審裁判年月日平成28年2月25日
事案の概要
本件は,消費者契約法(以下「法」という。)2条4項にいう適格消費者団体である上告人が,健康食品の小売販売等を営む会社である被上告人に対し,被上告人が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシ(以下「本件チラシ」という。)を配布することが,消費者契約(法2条3項)の締結について勧誘をするに際し法4条1項1号に規定する行為を行うことに当たるとして,法12条1項及び2項に基づき,被上告人が自ら又は第三者に委託するなどして新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求める事案である。
裁判要旨
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない
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