事件番号平成27(う)1190
事件名殺人,死体遺棄,詐欺,窃盗被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成28年5月26日
判示事項の要旨被告人Aが被害者の首を絞めた後被告人Bが更に被害者の首を絞めて殺害したとして最後にとどめを刺した者が明示されている殺人罪の共同正犯の訴因において訴因変更手続を経ることなく被告人Aのみが被害者の首絞め行為を行ったと認定したことが被告人Aの関係で違法とされた事例
事件番号平成27(う)1190
事件名殺人,死体遺棄,詐欺,窃盗被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成28年5月26日
判示事項の要旨
被告人Aが被害者の首を絞めた後被告人Bが更に被害者の首を絞めて殺害したとして最後にとどめを刺した者が明示されている殺人罪の共同正犯の訴因において訴因変更手続を経ることなく被告人Aのみが被害者の首絞め行為を行ったと認定したことが被告人Aの関係で違法とされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加