事件番号平成25(ワ)289
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年4月21日
事案の概要本件は,原告が,被告が開設・運営しているA病院(以下「被告病院」という。)にて,髄内釘の抜釘手術を受けたことによりMRSAに感染し,その後,消毒等の治療を受けたが難治性となるなどして疼痛が残存したことにつき,被告病院医師らには,(1)MRSA感染の防止措置をとらなかった過失,(2)原告が真性多血症に罹患しており易感染の状態であることを認識し,瀉血等の対処をした上で手術に及ぶべきであったのにこれを怠った過失,(3)イソジンゲルによる消毒をすべきであったのに漫然とピオクタニン洗浄を継続した過失,(4)説明義務違反の過失があり,原告は,これらの過失によって後遺障害を負ったとして,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求として慰謝料等の合計3275万4929円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨原告が,被告が運営する病院において髄内釘の抜釘手術を受けた際にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染し,消毒等の治療を受けたものの疼痛が残存したことにつき,被告病院の医師には,(1)MRSA感染防止の措置をとらなかった過失,(2)原告が真性多血症に罹患しており易感染の状態であることを認識し,瀉血等の対処をしたうえで手術すべきであったのにこれを怠った過失,(3)イソジンゲルによる消毒をすべきであったのに漫然とピオクタニン洗浄を継続した過失等があり,これにより原告が後遺障害を負ったとして損害賠償請求を行ったところ,手術中にMRSAに感染したとは認められないこと,被告病院医師が感染防止義務を怠ったとは認められないこと,被告病院医師にピオクタニン洗浄からイソジンゲル消毒に変更すべき義務があったとはいえないこと等を理由に請求を棄却した事例
事件番号平成25(ワ)289
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年4月21日
事案の概要
本件は,原告が,被告が開設・運営しているA病院(以下「被告病院」という。)にて,髄内釘の抜釘手術を受けたことによりMRSAに感染し,その後,消毒等の治療を受けたが難治性となるなどして疼痛が残存したことにつき,被告病院医師らには,(1)MRSA感染の防止措置をとらなかった過失,(2)原告が真性多血症に罹患しており易感染の状態であることを認識し,瀉血等の対処をした上で手術に及ぶべきであったのにこれを怠った過失,(3)イソジンゲルによる消毒をすべきであったのに漫然とピオクタニン洗浄を継続した過失,(4)説明義務違反の過失があり,原告は,これらの過失によって後遺障害を負ったとして,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求として慰謝料等の合計3275万4929円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告が運営する病院において髄内釘の抜釘手術を受けた際にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染し,消毒等の治療を受けたものの疼痛が残存したことにつき,被告病院の医師には,(1)MRSA感染防止の措置をとらなかった過失,(2)原告が真性多血症に罹患しており易感染の状態であることを認識し,瀉血等の対処をしたうえで手術すべきであったのにこれを怠った過失,(3)イソジンゲルによる消毒をすべきであったのに漫然とピオクタニン洗浄を継続した過失等があり,これにより原告が後遺障害を負ったとして損害賠償請求を行ったところ,手術中にMRSAに感染したとは認められないこと,被告病院医師が感染防止義務を怠ったとは認められないこと,被告病院医師にピオクタニン洗浄からイソジンゲル消毒に変更すべき義務があったとはいえないこと等を理由に請求を棄却した事例
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