事件番号平成23(ワ)2103
事件名保険金請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年10月17日
事案の概要本件は,原告が,原告所有の家屋が火災により全焼したことについて,原告との間で上記建物に対する火災保険契約を締結していた被告に対し,同保険契約に基づき保険金540万円及びこれに対する被告が支払拒絶の意思表示をした平成22年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,上記火災は偶然の事故により生じたものではないとして保険金支払義務の存在を争った事案である。
判示事項の要旨原告が火災保険契約を締結していた被告に対し,原告の所有する建物が全焼したことから保険金を請求したところ,被告は上記火災は建物の前所有者による放火を原因とするものであり,また,原告が前所有者の放火行為に協力したとして,保険金支払いを拒絶したため,原告が保険金支払いを求めて提訴した事案につき,本件火災は建物の前所有者による放火が原因であると推認されるが,原告の関与があったとまでは認められないものの,本件の火災保険契約の保険料の一部は前所有者が支払ったと認められる事情があること,原告は前所有者に火災保険金請求権を譲渡していることから前所有者が保険金を受領する企図で放火に及んだと認められ,これらの事実は,前所有者が放火に及んだ行為に原告が協力しているものと同視できると認定して,本件火災保険契約の約款に定められた保険金支払いの免責条項である「保険契約者,被保険者又はこれらのものの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反」がある場合に該当し,被告は保険金支払義務を免れることができるとした事例
事件番号平成23(ワ)2103
事件名保険金請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年10月17日
事案の概要
本件は,原告が,原告所有の家屋が火災により全焼したことについて,原告との間で上記建物に対する火災保険契約を締結していた被告に対し,同保険契約に基づき保険金540万円及びこれに対する被告が支払拒絶の意思表示をした平成22年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,上記火災は偶然の事故により生じたものではないとして保険金支払義務の存在を争った事案である。
判示事項の要旨
原告が火災保険契約を締結していた被告に対し,原告の所有する建物が全焼したことから保険金を請求したところ,被告は上記火災は建物の前所有者による放火を原因とするものであり,また,原告が前所有者の放火行為に協力したとして,保険金支払いを拒絶したため,原告が保険金支払いを求めて提訴した事案につき,本件火災は建物の前所有者による放火が原因であると推認されるが,原告の関与があったとまでは認められないものの,本件の火災保険契約の保険料の一部は前所有者が支払ったと認められる事情があること,原告は前所有者に火災保険金請求権を譲渡していることから前所有者が保険金を受領する企図で放火に及んだと認められ,これらの事実は,前所有者が放火に及んだ行為に原告が協力しているものと同視できると認定して,本件火災保険契約の約款に定められた保険金支払いの免責条項である「保険契約者,被保険者又はこれらのものの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反」がある場合に該当し,被告は保険金支払義務を免れることができるとした事例
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