事件番号平成24(ワ)336
事件名遺言無効確認請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年11月28日
事案の概要本件は,原告及び被告の亡父 A(以下「A」という。)作成に係る昭和61年6月22日付け自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)が存在するところ,原告が,被告に対し,A が当該自筆証書(以下「本件遺言書」という。)を故意に破棄したことを理由として,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,被告に対し,遺言者が自筆証書遺言を故意に破棄したことを理由として,本件遺言が無効であることの確認を求めた事案について,遺言者が遺言書の文面全体に斜線を引いたことは遺言書全体を撤回する行為に当たらないとして,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成24(ワ)336
事件名遺言無効確認請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年11月28日
事案の概要
本件は,原告及び被告の亡父 A(以下「A」という。)作成に係る昭和61年6月22日付け自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)が存在するところ,原告が,被告に対し,A が当該自筆証書(以下「本件遺言書」という。)を故意に破棄したことを理由として,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告に対し,遺言者が自筆証書遺言を故意に破棄したことを理由として,本件遺言が無効であることの確認を求めた事案について,遺言者が遺言書の文面全体に斜線を引いたことは遺言書全体を撤回する行為に当たらないとして,原告の請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加