事件番号平成28(う)60
事件名貸金業法違反,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成29年1月11日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所 津山支部
原審事件番号平成28(わ)41
事案の概要本件は,無登録貸金業を行った貸金業法違反及び業として高金利を受領する契約をした出資法違反並びに無登録貸金業で得た犯罪収益の帰属を仮装した組織犯罪処罰法違反の事案である。
判示事項の要旨組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(無登録貸金業の犯罪収益仮装の罪)被告事件にかかる犯罪収益の没収につき,関係証拠から当該没収すべき財産が高金利受領罪等による犯罪被害財産であると認定できる場合は,同法13条1項ではなく,同法13条3項2号によって没収することができるものとなり,これを没収するときには同法18条の2により判決主文に犯罪被害財産である旨を示さなければならないとした事例。
事件番号平成28(う)60
事件名貸金業法違反,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成29年1月11日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所 津山支部
原審事件番号平成28(わ)41
事案の概要
本件は,無登録貸金業を行った貸金業法違反及び業として高金利を受領する契約をした出資法違反並びに無登録貸金業で得た犯罪収益の帰属を仮装した組織犯罪処罰法違反の事案である。
判示事項の要旨
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(無登録貸金業の犯罪収益仮装の罪)被告事件にかかる犯罪収益の没収につき,関係証拠から当該没収すべき財産が高金利受領罪等による犯罪被害財産であると認定できる場合は,同法13条1項ではなく,同法13条3項2号によって没収することができるものとなり,これを没収するときには同法18条の2により判決主文に犯罪被害財産である旨を示さなければならないとした事例。
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