事件番号平成26(ワ)843
事件名一般廃棄物処理施設等建設工事差止請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年9月29日
事案の概要本件は,広島県東広島市a町b地区(以下「b地区」という。)の住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営している一部事務組合である被告がb地区で新たな一般廃棄物処理施設(本件新施設)の建設を計画していることについて,その建設は被告の前身である一部事務組合が平成10年に地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,被告に対し,同協定に基づき,本件新施設の建設差止めを求めている事案である。
判示事項の要旨住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営する一部事務組合である被告が新たな一般廃棄物処理施設の建設を計画していることについて,その建設は地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,新施設の建設差止めを求めている事案につき,上記協定が,第三者である地域住民らのためにされた契約であると解すべき根拠があるとは認められず,地域住民を代理して締結されたものであるとも認められないとして,原告らの請求を棄却した事例
事件番号平成26(ワ)843
事件名一般廃棄物処理施設等建設工事差止請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年9月29日
事案の概要
本件は,広島県東広島市a町b地区(以下「b地区」という。)の住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営している一部事務組合である被告がb地区で新たな一般廃棄物処理施設(本件新施設)の建設を計画していることについて,その建設は被告の前身である一部事務組合が平成10年に地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,被告に対し,同協定に基づき,本件新施設の建設差止めを求めている事案である。
判示事項の要旨
住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営する一部事務組合である被告が新たな一般廃棄物処理施設の建設を計画していることについて,その建設は地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,新施設の建設差止めを求めている事案につき,上記協定が,第三者である地域住民らのためにされた契約であると解すべき根拠があるとは認められず,地域住民を代理して締結されたものであるとも認められないとして,原告らの請求を棄却した事例
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