事件番号平成28(う)5
事件名窃盗被告事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成28年7月14日
判示事項の要旨ATM窃盗事犯の罪となるべき事実の記載について,被告人が他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出した旨の外形的事実を記載するだけでは不十分であり,当該引き出しが正当な権限に基づかず,現金の占有移転が金融機関の意思に反するものであることを明らかにする必要があるとして,原判決を破棄し,控訴審での訴因変更を経て自判した事例
事件番号平成28(う)5
事件名窃盗被告事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成28年7月14日
判示事項の要旨
ATM窃盗事犯の罪となるべき事実の記載について,被告人が他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出した旨の外形的事実を記載するだけでは不十分であり,当該引き出しが正当な権限に基づかず,現金の占有移転が金融機関の意思に反するものであることを明らかにする必要があるとして,原判決を破棄し,控訴審での訴因変更を経て自判した事例
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