事件番号平成23(ワ)1595
事件名損害賠償等
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年3月1日
事案の概要本件は,被告会社ないし被告Cが管理する宿泊施設で生活していた原告らが,①被告会社及び被告Cにより生活保護費を不当に搾取され,生存権等の人権を侵害されたなどと主張して,被告会社については,民法709条に基づき,被告Cについては,民法709条又は会社法429条1項に基づき,連帯して慰謝料各100万円及びこれに対する不法行為の終了日である平成22年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,また,②同施設で生活するに当たり,被告Cとの間で締結された後記本件契約は,公序良俗に反して無効であり,また,特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)4条又は5条に違反しており,特商法9条1項に基づき解除したと主張して(ただし,特商法違反の主張は原告Aに限る。),被告Cに対し,原告Aは,不当利得返還請求権又は解除による原状回復請求権に基づき,29万6348円及びこれに対する第1事件訴状送達の日の翌日である平成23年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bは,不当利得返還請求権に基づき,561万4221円及びこれに対する第2事件訴状送達の日の翌日である平成23年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,さらに,③原告Bは,被告会社及び被告Cの管理下において労働に従事させられ,これに起因する事故に遭ったと主張して,被告らに対し,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,連帯して1944万6586円及びこれに対する第2事件訴状送達の日の翌日である平成23年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)1595
事件名損害賠償等
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年3月1日
事案の概要
本件は,被告会社ないし被告Cが管理する宿泊施設で生活していた原告らが,①被告会社及び被告Cにより生活保護費を不当に搾取され,生存権等の人権を侵害されたなどと主張して,被告会社については,民法709条に基づき,被告Cについては,民法709条又は会社法429条1項に基づき,連帯して慰謝料各100万円及びこれに対する不法行為の終了日である平成22年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,また,②同施設で生活するに当たり,被告Cとの間で締結された後記本件契約は,公序良俗に反して無効であり,また,特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)4条又は5条に違反しており,特商法9条1項に基づき解除したと主張して(ただし,特商法違反の主張は原告Aに限る。),被告Cに対し,原告Aは,不当利得返還請求権又は解除による原状回復請求権に基づき,29万6348円及びこれに対する第1事件訴状送達の日の翌日である平成23年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bは,不当利得返還請求権に基づき,561万4221円及びこれに対する第2事件訴状送達の日の翌日である平成23年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,さらに,③原告Bは,被告会社及び被告Cの管理下において労働に従事させられ,これに起因する事故に遭ったと主張して,被告らに対し,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,連帯して1944万6586円及びこれに対する第2事件訴状送達の日の翌日である平成23年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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