事件番号平成26(ワ)168
事件名損害賠償請求事件
裁判所津地方裁判所 民事部
裁判年月日平成29年1月30日
事案の概要本件は,被告会社の従業員であったG(平成24年5月15日死亡。以下「亡G」という。)の相続人である原告らが,被告会社が労働者の労働時間を適正に把握し,適正に管理する義務を怠り,亡Gを長時間労働等の過重な業務に従事させたため,亡Gが致死性不整脈により死亡したなどと主張して,被告会社に対し,不法行為による損害賠償として,亡G死亡時に被告会社の代表取締役であった被告D,被告E及び被告F(以下「被告代表者ら」という。)に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償として,原告Aは4598万2861円及びこれに対する遅延損害金,原告B及び原告Cはそれぞれ2495万7600円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)168
事件名損害賠償請求事件
裁判所津地方裁判所 民事部
裁判年月日平成29年1月30日
事案の概要
本件は,被告会社の従業員であったG(平成24年5月15日死亡。以下「亡G」という。)の相続人である原告らが,被告会社が労働者の労働時間を適正に把握し,適正に管理する義務を怠り,亡Gを長時間労働等の過重な業務に従事させたため,亡Gが致死性不整脈により死亡したなどと主張して,被告会社に対し,不法行為による損害賠償として,亡G死亡時に被告会社の代表取締役であった被告D,被告E及び被告F(以下「被告代表者ら」という。)に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償として,原告Aは4598万2861円及びこれに対する遅延損害金,原告B及び原告Cはそれぞれ2495万7600円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
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