事件番号平成27(う)1006
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成29年3月9日
事案の概要本件は,白昼の繁華街において,無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した,いわゆる通り魔殺人の事案である。
判示事項の要旨(判示事項)
 白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例

(判決要旨)
被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。
事件番号平成27(う)1006
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成29年3月9日
事案の概要
本件は,白昼の繁華街において,無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した,いわゆる通り魔殺人の事案である。
判示事項の要旨
(判示事項)
 白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例

(判決要旨)
被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。
このエントリーをはてなブックマークに追加