事件番号平成28(う)1010
事件名危険運転致傷(予備的訴因 過失運転致傷)(原審認定罪名 過失運転致傷)被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成29年3月16日
判示事項の要旨被告人が,自動車の運転中に低血糖症による意識障害に陥って自車を暴走させ通行人らにけがを負わせた過失運転致傷の事案について,被告人には,低血糖症による意識障害に陥る可能性を予見し,適宜,血糖値を測定してこれが安定していることを確認して自車を発進,走行させるべき注意義務を怠った過失があるとした原判決の認定判断は,被告人の低血糖症が無自覚性のものであり,被告人は運転開始時には低血糖症の前兆を感じていなかったなどの原判決が認定した事実を前提とすると,上記予見可能性は認められないから,是認することができず,原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとされるとともに,原判決の上記前提事実の認定自体も不合理であり,本件では,被告人が運転開始時又は運転中に低血糖症の前兆を感じていた場合において過失運転致傷罪が成立するか否かについても審理判断すべきであるとして,審理が差し戻された事例。
事件番号平成28(う)1010
事件名危険運転致傷(予備的訴因 過失運転致傷)(原審認定罪名 過失運転致傷)被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成29年3月16日
判示事項の要旨
被告人が,自動車の運転中に低血糖症による意識障害に陥って自車を暴走させ通行人らにけがを負わせた過失運転致傷の事案について,被告人には,低血糖症による意識障害に陥る可能性を予見し,適宜,血糖値を測定してこれが安定していることを確認して自車を発進,走行させるべき注意義務を怠った過失があるとした原判決の認定判断は,被告人の低血糖症が無自覚性のものであり,被告人は運転開始時には低血糖症の前兆を感じていなかったなどの原判決が認定した事実を前提とすると,上記予見可能性は認められないから,是認することができず,原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとされるとともに,原判決の上記前提事実の認定自体も不合理であり,本件では,被告人が運転開始時又は運転中に低血糖症の前兆を感じていた場合において過失運転致傷罪が成立するか否かについても審理判断すべきであるとして,審理が差し戻された事例。
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