事件番号平成27(ワ)11133
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月16日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が被告に対し,被告が帆布製品に別紙表示目録記載1及び2の表示を付した商品(以下「被告商品」という。)を販売あるいは販売のために展示し,その説明書に同目録記載3の表示を,その広告に同目録記載3及び4の表示を用いているところ,同目録記載1ないし4の表示(以下「被告各表示」といい,それぞれを「被告表示1」,「被告表示2」などという。)は,被告商品の品質,内容及び製造方法を表示するものであるところ,被告商品がそのような品質等を有さないにもかかわらず,それを有するものと誤認させるような表示であるから,被告による被告各表示を表示する行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(品質誤認表示)に該当するとして,①同法3条1項に基づき,被告各表示の表示行為,並びに被告商品の販売及び販売のための展示の差止め,②同条2項に基づき,被告商品等からの被告各表示の抹消,③同法14条に基づき,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に一回掲載すること,④同法4条に基づき,不法行為に基づく損害賠償として,3993万円及びこれに対する不正競争後の平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)11133
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成29年3月16日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が被告に対し,被告が帆布製品に別紙表示目録記載1及び2の表示を付した商品(以下「被告商品」という。)を販売あるいは販売のために展示し,その説明書に同目録記載3の表示を,その広告に同目録記載3及び4の表示を用いているところ,同目録記載1ないし4の表示(以下「被告各表示」といい,それぞれを「被告表示1」,「被告表示2」などという。)は,被告商品の品質,内容及び製造方法を表示するものであるところ,被告商品がそのような品質等を有さないにもかかわらず,それを有するものと誤認させるような表示であるから,被告による被告各表示を表示する行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(品質誤認表示)に該当するとして,①同法3条1項に基づき,被告各表示の表示行為,並びに被告商品の販売及び販売のための展示の差止め,②同条2項に基づき,被告商品等からの被告各表示の抹消,③同法14条に基づき,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に一回掲載すること,④同法4条に基づき,不法行為に基づく損害賠償として,3993万円及びこれに対する不正競争後の平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
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