事件番号平成27(う)1351
事件名
裁判所大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成29年3月17日
事案の概要本件は,被告人が,Bらと共謀の上,⑴Iを事故死に見せかけて殺害し,生命保険金をだまし取ることを企て,同人に対し,暴行や飲食制限等の虐待を加えるなどして死ぬことを拒むことのできない精神状態に陥らせ,平成17年7月1日,乙の崖の上から飛び降りさせて同人(当時51歳)を殺害し,その後,うその事故報告を行うなどして保険金の支払を請求し,保険会社2社から合計5000万円をだまし取ったという殺人,詐欺(原判示第1),⑵平成19年12月,Jが住み込みで働いていた和歌山県内のホテルにおいて,同人(当時58歳)に対し,その生命,身体等に危害を加える態度を示して脅迫し,同人を自動車に乗せて甲まで連れ去って略取し,平成20年3月1日,被告人が,大阪市東成区内のパチンコ店駐車場で,Jの頭部を激しく振る暴行を加えて急性硬膜下血腫の傷害を負わせ,その後,同人を死亡させたという生命身体加害略取,傷害致死(原判示第2),⑶平成20年7月頃から同年12月8日頃までの間,K(当時25歳)を甲のベランダに設置された物置内に監禁し,同人に対し,暴行を加えるなどして継続的に虐待し,低体温症により死亡させて殺害したという監禁,殺人と,同年11月の数日間,N(当時67歳)を前記物置内に一緒に閉じ込めたという監禁(原判示第3),⑷平成23年7月25日未明頃から同月27日の日中までの間,M(当時53歳)を甲のベランダに設置された,前記物置とは別の物置内に閉じ込め,その手足等を手錠,丸太,ビニールひも等で緊縛した上,同人に対し,飲食を与えず,多数回の暴行を加えて,一連の行為により惹起された高カリウム血症に基づく心停止又は肺塞栓症に基づく循環不全により死亡させて殺害し,その後,同人の死体を甲から搬出し,兵庫県尼崎市内の倉庫において,その死体をドラム缶にコンクリート詰めにするなどした末,ドラム缶ごと海中に投棄したという逮捕監禁,殺人,死体遺棄(原判示第4)の各事実からなる事案である。
事件番号平成27(う)1351
事件名
裁判所大阪高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成29年3月17日
事案の概要
本件は,被告人が,Bらと共謀の上,⑴Iを事故死に見せかけて殺害し,生命保険金をだまし取ることを企て,同人に対し,暴行や飲食制限等の虐待を加えるなどして死ぬことを拒むことのできない精神状態に陥らせ,平成17年7月1日,乙の崖の上から飛び降りさせて同人(当時51歳)を殺害し,その後,うその事故報告を行うなどして保険金の支払を請求し,保険会社2社から合計5000万円をだまし取ったという殺人,詐欺(原判示第1),⑵平成19年12月,Jが住み込みで働いていた和歌山県内のホテルにおいて,同人(当時58歳)に対し,その生命,身体等に危害を加える態度を示して脅迫し,同人を自動車に乗せて甲まで連れ去って略取し,平成20年3月1日,被告人が,大阪市東成区内のパチンコ店駐車場で,Jの頭部を激しく振る暴行を加えて急性硬膜下血腫の傷害を負わせ,その後,同人を死亡させたという生命身体加害略取,傷害致死(原判示第2),⑶平成20年7月頃から同年12月8日頃までの間,K(当時25歳)を甲のベランダに設置された物置内に監禁し,同人に対し,暴行を加えるなどして継続的に虐待し,低体温症により死亡させて殺害したという監禁,殺人と,同年11月の数日間,N(当時67歳)を前記物置内に一緒に閉じ込めたという監禁(原判示第3),⑷平成23年7月25日未明頃から同月27日の日中までの間,M(当時53歳)を甲のベランダに設置された,前記物置とは別の物置内に閉じ込め,その手足等を手錠,丸太,ビニールひも等で緊縛した上,同人に対し,飲食を与えず,多数回の暴行を加えて,一連の行為により惹起された高カリウム血症に基づく心停止又は肺塞栓症に基づく循環不全により死亡させて殺害し,その後,同人の死体を甲から搬出し,兵庫県尼崎市内の倉庫において,その死体をドラム缶にコンクリート詰めにするなどした末,ドラム缶ごと海中に投棄したという逮捕監禁,殺人,死体遺棄(原判示第4)の各事実からなる事案である。
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