事件番号平成27(わ)2105
事件名所得税法違反,詐欺
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第5部
裁判年月日平成29年3月17日
事案の概要本件は,投資スクールを商材とし,実在しない優良な運用実績のあるファンドへの投資を勧誘するというネットワークビジネスを主宰していた被告人Aと,そのための投資スキームを構築し,投資金の管理等を行っていた被告人Bが,共謀の上,5年以上の間にわたって,多数人から投資金名目で多額の金員を詐取した詐欺(判示第2)と,その投資金の管理をしていた被告人Bが,複数の借名口座を用いて送金するなどして被告人Aの所得を秘匿し,同被告人の3年分の所得税を免れた所得税法違反(判示第1)の事案である。
事件番号平成27(わ)2105
事件名所得税法違反,詐欺
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第5部
裁判年月日平成29年3月17日
事案の概要
本件は,投資スクールを商材とし,実在しない優良な運用実績のあるファンドへの投資を勧誘するというネットワークビジネスを主宰していた被告人Aと,そのための投資スキームを構築し,投資金の管理等を行っていた被告人Bが,共謀の上,5年以上の間にわたって,多数人から投資金名目で多額の金員を詐取した詐欺(判示第2)と,その投資金の管理をしていた被告人Bが,複数の借名口座を用いて送金するなどして被告人Aの所得を秘匿し,同被告人の3年分の所得税を免れた所得税法違反(判示第1)の事案である。
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