事件番号平成26(ワ)3880
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成29年4月24日
事案の概要本件は,原告Lが,公権力の行使に当たるJ高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるにもかかわらず,① 柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,② 生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,③ 武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,④ 試合に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことにより,上記義務に違反して本件事故を引き起こし,治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用などの損害を原告Lに違法に加えた旨を主張して,J高校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億6254万1671円及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Lの父である原告Mが本件事故により休業損害及び固有の慰謝料が発生した旨を主張し,母である原告Nが本件事故により固有の慰謝料が発生した旨を主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告Mにつき損害賠償金333万8731円,原告Nにつき損害賠償金300万円及びこれらに対する上記同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求め(以上につき請求1(前記第1の1(1))),選択的に,原告らが,本件事故により生じた原告らの上記損害は,公共の利益のために,生命又は身体に対して課された特別な犠牲である旨を主張して,被告に対し,憲法29条3項による損失補償請求権に基づき,原告Lにつき2億4981万9039円,原告M及び原告Nにつき上記各額及びこれらに対する訴状送達日である平成27年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による損失補償金の支払をそれぞれ求める(以上につき請求2(前記第1の1(2)))事案である。
事件番号平成26(ワ)3880
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成29年4月24日
事案の概要
本件は,原告Lが,公権力の行使に当たるJ高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるにもかかわらず,① 柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,② 生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,③ 武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,④ 試合に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことにより,上記義務に違反して本件事故を引き起こし,治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用などの損害を原告Lに違法に加えた旨を主張して,J高校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億6254万1671円及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Lの父である原告Mが本件事故により休業損害及び固有の慰謝料が発生した旨を主張し,母である原告Nが本件事故により固有の慰謝料が発生した旨を主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告Mにつき損害賠償金333万8731円,原告Nにつき損害賠償金300万円及びこれらに対する上記同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求め(以上につき請求1(前記第1の1(1))),選択的に,原告らが,本件事故により生じた原告らの上記損害は,公共の利益のために,生命又は身体に対して課された特別な犠牲である旨を主張して,被告に対し,憲法29条3項による損失補償請求権に基づき,原告Lにつき2億4981万9039円,原告M及び原告Nにつき上記各額及びこれらに対する訴状送達日である平成27年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による損失補償金の支払をそれぞれ求める(以上につき請求2(前記第1の1(2)))事案である。
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