事件番号平成25(ワ)10958
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年5月17日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ケーシングの打設方法
事案の概要本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権(特許第2981164号。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」という。),「穿孔工法用回転反力支持装置」とする特許権(特許第3640371号。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」という。),「掘削土飛散防止装置」とする特許権(特許第4553629号。以下「本件特許権4」又は「本件特許4」といい,本件特許権1,3及び4を総称して「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)10958
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年5月17日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ケーシングの打設方法
事案の概要
本件は,発明の名称を,それぞれ「掘削装置」とする特許権(特許第2981164号。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」という。),「穿孔工法用回転反力支持装置」とする特許権(特許第3640371号。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」という。),「掘削土飛散防止装置」とする特許権(特許第4553629号。以下「本件特許権4」又は「本件特許4」といい,本件特許権1,3及び4を総称して「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(以下「被告装置1」という。),「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(別紙被告装置2目録記載の各装置。以下「被告装置2」という。)及び同工法に用いる掘削土飛散防止装置(別紙被告装置3目録記載の装置。以下「被告装置3」といい,以下これらの各装置を総称して「被告各装置」という。)が,本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る各発明,本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明もしくは本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,原告が被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加