事件番号平成28(ネ)3661
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年5月17日
事案の概要本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。
事件番号平成28(ネ)3661
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年5月17日
事案の概要
本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。
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