事件番号平成26(行ウ)52
事件名旅費等返還請求履行
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年5月24日
事案の概要本件は,戸田市議会が,平成25年10月16日から同月21日までの間,同市議会議員(当時)であるα,β,γ,δ及びε(以下,併せて「本件議員ら」という。)を海外に派遣し,その旅費等を支出したことについて,戸田市の住民である原告らが,上記の派遣に係る決定及び支出は違法であり,本件議員らは支出に係る旅費等相当額を不当に利得したのに,同市の執行機関である被告は,その返還請求を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らにそれぞれ47万8800円(合計239万4000円)の支払を請求することを求める住民訴訟である。
事件番号平成26(行ウ)52
事件名旅費等返還請求履行
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年5月24日
事案の概要
本件は,戸田市議会が,平成25年10月16日から同月21日までの間,同市議会議員(当時)であるα,β,γ,δ及びε(以下,併せて「本件議員ら」という。)を海外に派遣し,その旅費等を支出したことについて,戸田市の住民である原告らが,上記の派遣に係る決定及び支出は違法であり,本件議員らは支出に係る旅費等相当額を不当に利得したのに,同市の執行機関である被告は,その返還請求を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らにそれぞれ47万8800円(合計239万4000円)の支払を請求することを求める住民訴訟である。
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