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事件番号
平成25(ワ)1376
事件名
賃金等請求事件,債務不存在確認反訴請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
平成29年3月30日
事案の概要
本件は,本訴として,被告との間でそれぞれ雇用契約を締結し,被告が設置・運営する札幌大学
(以下「本件大学」という。)
において教員として勤務し,あるいは勤務していた原告らが,①被告が平成24年11月1日付けで行った給与支給内規の変更
(以下,「本件内規変更」といい,内規変更前の給与支給内規を「旧内規」,変更後の同内規を「本件内規」という。)
は,合理性なく就業規則を不利益に変更するものとして無効である等と主張して,被告に対し,旧内規又は労働協約に基づき,本件内規変更により減額された差額部分の未払給与及びこれに対する各月の給与支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分ないし原告らが本件大学を退職した日の翌日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律
(以下「賃確法」という。)
6条1項所定の年14.6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告らが違法な本件内規変更により精神的苦痛を被ったとして,民法709条に基づき,慰謝料各50万円及びこれに対する本件内規施行の日である平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴として,被告が,仮に本件内規変更全体の合理性が認められないとしても,同変更が段階的に年俸額を減額する限度で合理性が認められることによりその一部が有効であると主張して,本件内規が一部有効であることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨
被告が設置・運営する大学における勤務延長教員の年俸額を最大で4割減額する給与支給内規の変更について,直ちに運営資金の調達に困難を生じ,又は数年以内に破産する危機に瀕するほど経営状況がひっ迫していたとは認められず,また,原告らに生ずる不利益を緩和するための経過措置や代償措置が講じられていないことなどから,これにより生じる重大な不利益を原告らに対して法的に受忍させることもやむを得ないような高度の必要性に基づく合理的なものであったと解することはできず,内規の変更は無効であるとした事例
事件番号
平成25(ワ)1376
事件名
賃金等請求事件,債務不存在確認反訴請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
平成29年3月30日
事案の概要
本件は,本訴として,被告との間でそれぞれ雇用契約を締結し,被告が設置・運営する札幌大学
(以下「本件大学」という。)
において教員として勤務し,あるいは勤務していた原告らが,①被告が平成24年11月1日付けで行った給与支給内規の変更
(以下,「本件内規変更」といい,内規変更前の給与支給内規を「旧内規」,変更後の同内規を「本件内規」という。)
は,合理性なく就業規則を不利益に変更するものとして無効である等と主張して,被告に対し,旧内規又は労働協約に基づき,本件内規変更により減額された差額部分の未払給与及びこれに対する各月の給与支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分ないし原告らが本件大学を退職した日の翌日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律
(以下「賃確法」という。)
6条1項所定の年14.6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告らが違法な本件内規変更により精神的苦痛を被ったとして,民法709条に基づき,慰謝料各50万円及びこれに対する本件内規施行の日である平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴として,被告が,仮に本件内規変更全体の合理性が認められないとしても,同変更が段階的に年俸額を減額する限度で合理性が認められることによりその一部が有効であると主張して,本件内規が一部有効であることの確認を求める事案である。
判示事項の要旨
被告が設置・運営する大学における勤務延長教員の年俸額を最大で4割減額する給与支給内規の変更について,直ちに運営資金の調達に困難を生じ,又は数年以内に破産する危機に瀕するほど経営状況がひっ迫していたとは認められず,また,原告らに生ずる不利益を緩和するための経過措置や代償措置が講じられていないことなどから,これにより生じる重大な不利益を原告らに対して法的に受忍させることもやむを得ないような高度の必要性に基づく合理的なものであったと解することはできず,内規の変更は無効であるとした事例
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