事件番号平成29(ネ)10050
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年6月27日
事件種別実用新案権・民事訴訟
考案の名称カツター装置付きテープホルダー
事案の概要本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本件実用新案権を有していた控訴人が,原判決別紙1の別紙共通目録記載の「侵害対象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」は,実用新案登録請求の範囲の考案の技術的範囲に属し,被控訴人がこれらの侵害対象物を製造販売する行為(「侵害対象物A」につき,昭和50年10月1日から昭和56年6月13日までの間における,当初の122台の製造販売の行為。「侵害対象物B」につき,上記期間における,当初の10台の製造販売の行為。「侵害対象物C」につき,上記期間における,当初の15台の製造販売の行為。)は,控訴人の本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金合計1094万8800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)10050
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成29年6月27日
事件種別実用新案権・民事訴訟
考案の名称カツター装置付きテープホルダー
事案の概要
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本件実用新案権を有していた控訴人が,原判決別紙1の別紙共通目録記載の「侵害対象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」は,実用新案登録請求の範囲の考案の技術的範囲に属し,被控訴人がこれらの侵害対象物を製造販売する行為(「侵害対象物A」につき,昭和50年10月1日から昭和56年6月13日までの間における,当初の122台の製造販売の行為。「侵害対象物B」につき,上記期間における,当初の10台の製造販売の行為。「侵害対象物C」につき,上記期間における,当初の15台の製造販売の行為。)は,控訴人の本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金合計1094万8800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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