裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
4
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成26(行ウ)498
事件名
納税告知取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成28年7月19日
事案の概要
本件は,破産者合同会社UNIKE
(以下「破産会社」という。)
が,同社を営業者として匿名組合員との間で締結した匿名組合契約において,匿名組合員に対して利益の分配として支払った金員につき,所轄税務署長から源泉徴収に係る所得税
(以下「源泉所得税」という。)
の納税の告知及び不納付加算税の賦課決定を受けたことに関し,破産会社の破産管財人である原告が,被告に対し,上記各支払は出資の払戻しであって「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当せず,源泉所得税の納付義務を負わないと主張して,上記告知処分等
(①平成26年10月1日付け納税の告知(渋源特第○号),②同日付け納税の告知及び不納付加算税の賦課決定(渋源特第○号)のうち匿名組合契約の利益の分配金に対する部分)
の各取消しを求める
(①につき請求1(1),②につき請求2(1))
とともに,納付済みである上記①の源泉所得税1億1241万円につき,国税通則法56条1項に基づく還付及びこれに対する同法58条に基づく還付加算金の支払
(請求1(2))
を求め,上記②の源泉所得税2327万円及び不納付加算税232万7000円につき,その納税義務が存在しないことの確認
(請求2(2))
を求める事案である。
判示事項
破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,当該支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例
裁判要旨
破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,仮に,その支払の全てが営業者により粉飾された損益計算に基づくものであり,客観的評価においては,匿名組合契約上,匿名組合員に対して利益の分配として行うことができない支払であったとしても,営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交付し,匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われていたことが明らかであり,また,現時点に至るまで,匿名組合契約の当事者間において,当該支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決定が改めて行われ,それに沿った清算処理等が行われたとの事情はうかがわれないことからすると,当該支払は「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例
事件番号
平成26(行ウ)498
事件名
納税告知取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成28年7月19日
事案の概要
本件は,破産者合同会社UNIKE
(以下「破産会社」という。)
が,同社を営業者として匿名組合員との間で締結した匿名組合契約において,匿名組合員に対して利益の分配として支払った金員につき,所轄税務署長から源泉徴収に係る所得税
(以下「源泉所得税」という。)
の納税の告知及び不納付加算税の賦課決定を受けたことに関し,破産会社の破産管財人である原告が,被告に対し,上記各支払は出資の払戻しであって「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当せず,源泉所得税の納付義務を負わないと主張して,上記告知処分等
(①平成26年10月1日付け納税の告知(渋源特第○号),②同日付け納税の告知及び不納付加算税の賦課決定(渋源特第○号)のうち匿名組合契約の利益の分配金に対する部分)
の各取消しを求める
(①につき請求1(1),②につき請求2(1))
とともに,納付済みである上記①の源泉所得税1億1241万円につき,国税通則法56条1項に基づく還付及びこれに対する同法58条に基づく還付加算金の支払
(請求1(2))
を求め,上記②の源泉所得税2327万円及び不納付加算税232万7000円につき,その納税義務が存在しないことの確認
(請求2(2))
を求める事案である。
判示事項
破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,当該支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例
裁判要旨
破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,仮に,その支払の全てが営業者により粉飾された損益計算に基づくものであり,客観的評価においては,匿名組合契約上,匿名組合員に対して利益の分配として行うことができない支払であったとしても,営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交付し,匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われていたことが明らかであり,また,現時点に至るまで,匿名組合契約の当事者間において,当該支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決定が改めて行われ,それに沿った清算処理等が行われたとの事情はうかがわれないことからすると,当該支払は「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例
行政事件裁判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...