事件番号平成28(う)974
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年3月21日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所 立川支部
原審事件番号平成26(わ)872
事案の概要本件事案の概要及び控訴の趣意について1 本件は,通信教育等を業とする株式会社A(以下「A」という。)が株式会社B(以下「B」という。)に業務委託したAの情報システムの開発等の業務に従事し,営業秘密であるAの顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を,これが記録されたAのサーバコンピュータ(以下「本件サーバ」という。)に業務用パーソナルコンピュータ(以下「業務用PC」という。)からアクセスするためのID及びパスワード等を付与されるなどして示されていた被告人が,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,①2度にわたり,業務用PCを操作して,本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセスし,合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存した上,これとUSBケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロSDカードにこれを記録させて複製する方法により,上記顧客情報を領得し,②上記顧客情報のうち約1009万件の顧客情報について,インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し,サーバコンピュータにこれらをアップロードした上,ダウンロードするためのURL情報を名簿業者に送信し,同人が使用するパーソナルコンピュータに上記データをダウンロードさせて記録させることにより,これらの顧客情報を開示した,という不正競争防止法違反の事案である。
判示事項不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」の要件である秘密管理性が満たされているとされた事例
裁判要旨通信教育等を業とする株式会社Aの情報システムの開発等の業務に従事し,その顧客情報にアクセスする権限を付与されていた被告人が,その顧客情報を領得し,その一部を名簿業者に開示したという不正競争防止法違反の事案において,情報セキュリティ研修の実施状況や上記システムの内容等の事実関係の下では,本件顧客情報が株式会社Aの事業活動に活用される営業戦略上重要な情報であって機密にしなければならない情報であることを容易に認識することができたといえ,一定のアクセス制限の措置が取られていたことを併せ考えると,不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」の要件である秘密管理性は満たされていたということができる。
事件番号平成28(う)974
事件名不正競争防止法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年3月21日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所 立川支部
原審事件番号平成26(わ)872
事案の概要
本件事案の概要及び控訴の趣意について1 本件は,通信教育等を業とする株式会社A(以下「A」という。)が株式会社B(以下「B」という。)に業務委託したAの情報システムの開発等の業務に従事し,営業秘密であるAの顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を,これが記録されたAのサーバコンピュータ(以下「本件サーバ」という。)に業務用パーソナルコンピュータ(以下「業務用PC」という。)からアクセスするためのID及びパスワード等を付与されるなどして示されていた被告人が,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,①2度にわたり,業務用PCを操作して,本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセスし,合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存した上,これとUSBケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロSDカードにこれを記録させて複製する方法により,上記顧客情報を領得し,②上記顧客情報のうち約1009万件の顧客情報について,インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し,サーバコンピュータにこれらをアップロードした上,ダウンロードするためのURL情報を名簿業者に送信し,同人が使用するパーソナルコンピュータに上記データをダウンロードさせて記録させることにより,これらの顧客情報を開示した,という不正競争防止法違反の事案である。
判示事項
不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」の要件である秘密管理性が満たされているとされた事例
裁判要旨
通信教育等を業とする株式会社Aの情報システムの開発等の業務に従事し,その顧客情報にアクセスする権限を付与されていた被告人が,その顧客情報を領得し,その一部を名簿業者に開示したという不正競争防止法違反の事案において,情報セキュリティ研修の実施状況や上記システムの内容等の事実関係の下では,本件顧客情報が株式会社Aの事業活動に活用される営業戦略上重要な情報であって機密にしなければならない情報であることを容易に認識することができたといえ,一定のアクセス制限の措置が取られていたことを併せ考えると,不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」の要件である秘密管理性は満たされていたということができる。
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