事件番号平成28(行ウ)252
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月9日
事案の概要本件は,亡B3の相続人である原告らが,亡B3の相続(以下「本件相続」という。)開始に係る各相続税(以下「本件各相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁から本件各相続税の各更正及びこれらに係る重加算税の各賦課決定を受け,裁決行政庁からこれらに係る原告らの審査請求を却下する旨の各裁決を受けたのに対し,上記各更正のうち原告らが主張する納付すべき税額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定の取消しを求めるとともに,上記各裁決の取消しを求める事案である。
判示事項1 更正処分の瑕疵を是正するために再更正及び再々更正がされた場合と更正処分の取消しを求める訴えの利益
2 偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等と国税通則法70条4項1号
裁判要旨1 更正処分の瑕疵を是正するため,係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正及び申告に係る課税価格及び税額を更正処分のとおりに更正する旨の再々更正とが同日付で行われた場合,更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
2 国税通則法70条4項1号は,偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等を含み,同号の適用に関しては,当該減額更正決定等につき偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたと認められることを要しない。
事件番号平成28(行ウ)252
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年3月9日
事案の概要
本件は,亡B3の相続人である原告らが,亡B3の相続(以下「本件相続」という。)開始に係る各相続税(以下「本件各相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁から本件各相続税の各更正及びこれらに係る重加算税の各賦課決定を受け,裁決行政庁からこれらに係る原告らの審査請求を却下する旨の各裁決を受けたのに対し,上記各更正のうち原告らが主張する納付すべき税額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定の取消しを求めるとともに,上記各裁決の取消しを求める事案である。
判示事項
1 更正処分の瑕疵を是正するために再更正及び再々更正がされた場合と更正処分の取消しを求める訴えの利益
2 偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等と国税通則法70条4項1号
裁判要旨
1 更正処分の瑕疵を是正するため,係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正及び申告に係る課税価格及び税額を更正処分のとおりに更正する旨の再々更正とが同日付で行われた場合,更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
2 国税通則法70条4項1号は,偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等を含み,同号の適用に関しては,当該減額更正決定等につき偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたと認められることを要しない。
このエントリーをはてなブックマークに追加