事件番号平成27(行ウ)12
事件名埼玉県議会政務調査費返還
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要本件は,埼玉県の住民である原告が,埼玉県議会(以下,単に「県議会」という。)の会派である被告補助参加人らは,平成23年度及び平成24年度に交付を受けた県政調査費並びに平成25年度に交付を受けた政務活動費(以下,県政調査費と併せて「政務活動費等」という。)を違法に支出し,支出相当額を不当に利得したのに,埼玉県の執行機関である被告は,その返還請求を怠っているなどと主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人民進党・無所属の会(旧名称「民主党・無所属の会」。以下「無所属の会」という。)に対して335万2522円,被告補助参加人刷新の会(以下「刷新の会」といい,無所属の会と併せて「本件各会派」という。)に対して1752万6757円の支払を請求することを求める住民訴訟である。
事件番号平成27(行ウ)12
事件名埼玉県議会政務調査費返還
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年8月30日
事案の概要
本件は,埼玉県の住民である原告が,埼玉県議会(以下,単に「県議会」という。)の会派である被告補助参加人らは,平成23年度及び平成24年度に交付を受けた県政調査費並びに平成25年度に交付を受けた政務活動費(以下,県政調査費と併せて「政務活動費等」という。)を違法に支出し,支出相当額を不当に利得したのに,埼玉県の執行機関である被告は,その返還請求を怠っているなどと主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人民進党・無所属の会(旧名称「民主党・無所属の会」。以下「無所属の会」という。)に対して335万2522円,被告補助参加人刷新の会(以下「刷新の会」といい,無所属の会と併せて「本件各会派」という。)に対して1752万6757円の支払を請求することを求める住民訴訟である。
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