事件番号平成29(許)3
事件名配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年9月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成28(ラ)721
原審裁判年月日平成29年1月6日
事案の概要本件は,破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた破産債権者である相手方が,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分(以下「超過部分」という。)を物上保証人に配当すべきものとした抗告人作成の配当表(以下「本件配当表」という。)に対する異議申立てをした事案である。
判示事項破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである
事件番号平成29(許)3
事件名配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成29年9月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成28(ラ)721
原審裁判年月日平成29年1月6日
事案の概要
本件は,破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた破産債権者である相手方が,破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分(以下「超過部分」という。)を物上保証人に配当すべきものとした抗告人作成の配当表(以下「本件配当表」という。)に対する異議申立てをした事案である。
判示事項
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである
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