事件番号平成27(ネ)974
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年5月25日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)1154
原審結果棄却
事案の概要本件は,死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている控訴人が,名古屋拘置所職員または名古屋拘置所長から,①吸取紙に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして廃棄を求められたこと,②切手を収納するため切断した封筒を所持していたところ,不正加工に当たるとして廃棄を求められ,懲罰を受けたこと,③弁護人から受け取った封筒に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして廃棄を求められたこと,④訴訟書面に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして書き写しを求められたこと,⑤便せんの台紙等に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして廃棄を求められ,懲罰を受けたこと等が,それぞれ刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)に違反した違法行為であるなどと主張し,被控訴人に対し,国家賠償法1項1号に基づき,上記①の書込制限による慰謝料5万円及びこれに対する平成26年3月31日から,上記②の加工制限による慰謝料5万円及びこれに対する同年4月21日から,上記②の懲罰及び処分による慰謝料10万円及びこれに対する同年5月20日から,上記③の書込制限による慰謝料5万円及びこれに対する同年4月30日から,上記④の書込制限による慰謝料5万円及びこれに対する同年12月11日から,上記⑤の書込制限による慰謝料30万円及びこれに対する平成27年4月23日から,いずれも支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
判示事項の要旨拘置所長ないし拘置所職員が,被収容者に対し,便せん綴りの吸取紙及び台紙に書込みをしたことにつき書込みが容認されている物品以外への書込みに当たるとして書き写しないし廃棄を求め,封筒を半分に切断して切手の保管に用いたことにつき物品不正加工等に当たるとして廃棄を求め,吸取紙の廃棄以外の上記指示に従わなかったとして戒告ないし閉居5日の懲罰等にしたことが,いずれも国家賠償法上違法であるとされた事例
事件番号平成27(ネ)974
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成29年5月25日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)1154
原審結果棄却
事案の概要
本件は,死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている控訴人が,名古屋拘置所職員または名古屋拘置所長から,①吸取紙に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして廃棄を求められたこと,②切手を収納するため切断した封筒を所持していたところ,不正加工に当たるとして廃棄を求められ,懲罰を受けたこと,③弁護人から受け取った封筒に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして廃棄を求められたこと,④訴訟書面に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして書き写しを求められたこと,⑤便せんの台紙等に書込みをしたところ,不正書込に当たるとして廃棄を求められ,懲罰を受けたこと等が,それぞれ刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)に違反した違法行為であるなどと主張し,被控訴人に対し,国家賠償法1項1号に基づき,上記①の書込制限による慰謝料5万円及びこれに対する平成26年3月31日から,上記②の加工制限による慰謝料5万円及びこれに対する同年4月21日から,上記②の懲罰及び処分による慰謝料10万円及びこれに対する同年5月20日から,上記③の書込制限による慰謝料5万円及びこれに対する同年4月30日から,上記④の書込制限による慰謝料5万円及びこれに対する同年12月11日から,上記⑤の書込制限による慰謝料30万円及びこれに対する平成27年4月23日から,いずれも支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
拘置所長ないし拘置所職員が,被収容者に対し,便せん綴りの吸取紙及び台紙に書込みをしたことにつき書込みが容認されている物品以外への書込みに当たるとして書き写しないし廃棄を求め,封筒を半分に切断して切手の保管に用いたことにつき物品不正加工等に当たるとして廃棄を求め,吸取紙の廃棄以外の上記指示に従わなかったとして戒告ないし閉居5日の懲罰等にしたことが,いずれも国家賠償法上違法であるとされた事例
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