事件番号平成28(ワ)39582
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品表示目録(但し,同目録中「約10°」とは「10°±1°」を意味する。)記載の形態的特徴を有する重量検品ピッキングカート(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載の重量検品ピッキングカート(支柱等が赤色のものに限らない。以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金3億0400万円の一部である4400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。
事件番号平成28(ワ)39582
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年9月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品表示目録(但し,同目録中「約10°」とは「10°±1°」を意味する。)記載の形態的特徴を有する重量検品ピッキングカート(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載の重量検品ピッキングカート(支柱等が赤色のものに限らない。以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金3億0400万円の一部である4400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加