事件番号平成28(ネ)270
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年7月7日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)5496
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,B医師が,(1)カテーテルアブレーションの禁忌である左心耳内血栓の所見又はそれを疑うべき所見を見落とした,(2)本件施術前に十分な抗凝固療法を実施すべき義務に違反した,(3)カテーテルアブレーションに関する十分な説明をしなかった,と主張して,被控訴人に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,合計2億0668万5742円の損害賠償及び本件施術日である平成22年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨持続性心房細動の治療を目的とするカテーテルアブレーションを実施した際に脳梗塞を発症し,重篤な後遺障害が残存した事案において,担当医師に禁忌とされる左心耳内血栓を疑わせる所見を見落とした過失があったと認めて,医療法人に損害賠償を命じた事例。
事件番号平成28(ネ)270
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成29年7月7日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成24(ワ)5496
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,B医師が,(1)カテーテルアブレーションの禁忌である左心耳内血栓の所見又はそれを疑うべき所見を見落とした,(2)本件施術前に十分な抗凝固療法を実施すべき義務に違反した,(3)カテーテルアブレーションに関する十分な説明をしなかった,と主張して,被控訴人に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,合計2億0668万5742円の損害賠償及び本件施術日である平成22年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
持続性心房細動の治療を目的とするカテーテルアブレーションを実施した際に脳梗塞を発症し,重篤な後遺障害が残存した事案において,担当医師に禁忌とされる左心耳内血栓を疑わせる所見を見落とした過失があったと認めて,医療法人に損害賠償を命じた事例。
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