事件番号平成28(ネ)1619
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日平成29年8月31日
原審裁判所京都地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)3860
事案の概要本件は,1審被告A1(当時18歳)が,平成24年4月23日午前7時58分頃,京都府亀岡市において,1審被告B1(当時18歳)所有名義の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,1審被告C1(当時18歳)20及び1審被告D(当時18歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしていた小学生である甲5(当時8歳)及び乙9(当時7歳)らの列に本件自動車を衝突させ,甲5及び乙9を死亡させるという事故(以下「本件事故」という。)を惹起したことについて,①甲5の父母(相続人)及び弟に当たる1審第1事件原告らが,1審被告A1に対して,民法709条又は自動車賠償責任25保険法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,1審被告B1に対して,民法719条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告C1及び1審被告Dに対して,民法719条1項前段,同条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告A1の当時同居の父である1審被告A2,1審被告C1の同居の父母である1審被告C2及び1審被告C3並びに1審被告Dの同居の父母である1審被告Eらに対して,民法709条に基づき,1審被告B1の同居の父母である1審被告B52及び1審被告B3に対して,民法709条又は自賠法3条に基づき,損害賠償金(甲5の父である1審原告甲1につき5085万7012円(損害賠償金5315万3962円の内金),母である1審原告甲2につき5022万2747円(損害賠償金5276万2210円の内金),いずれも弟である1審原告甲3及び1審原告甲4につき各275万円)及びこれに対する不法行為の日10(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第1事件と,②乙9の父母(相続人),姉妹及び祖父母に当たる1審第2事件原告らが,1審被告らに対し,それぞれ,1審第1事件原告らと同様の法的根拠に基づき,損害賠償金(乙9の父である1審原告乙1及び母である1審原告乙2につき各5321万159647円,姉である1審原告乙5及び妹である1審原告乙6につき各220万円,同居の祖父である1審原告乙3,同居の祖母である1審原告乙4,祖父である1審原告乙7,祖母である1審原告乙8につき各110万円)並びに,うち1審原告乙1及び1審原告乙2の損害賠償金の内4881万9647円については,これに対する最終既払の翌日である平成25年11月29日から,20その余の損害賠償金については,それらに対する不法行為の日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第2事件が併合された事案である。
判示事項の要旨本件は,平成24年4月23日に京都府亀岡市で発生した,A1が無免許運転中,集団登校していた小学生であった甲,乙らの列に上記無免許運転中の自動車(以下,「本件自動車」という。)を衝突させ,甲及び乙を死亡させた交通事故を巡り,甲及び乙の遺族ら(以下「原告ら」という。)が,本件自動車の運転者A1,所有者B1,事故発生時の同乗者C1及びD(事故発生時,A1,B1,C1及びDはいずれも未成年)とその父母ら(A2,B2,B3,C2,C3,E2,E3)を被告として,民法709条等,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という。)3条に基づき損害賠償を請求した訴訟である。 
 原審は,原告らの上記請求のうち,A1につき民法709条及び自賠法3条に基づき,A2(A1の同居の父)につき民法709条(監督責任)に基づき,B1につき自賠法3条に基づき,C1及びDにつき民法719条2項(共同不法行為者の責任・幇助)に基づき,それぞれ賠償責任を認めて,同人らに対する請求を一部認容したが,B1,C1及びDの父母6人については賠償責任を認めず,請求をいずれも棄却した。原告らは,被告ら全員を被控訴人として原審で棄却された部分につき控訴し,被告らのうちC1及びDが原告ら全員を被控訴人として請求棄却を求めて控訴した。
 控訴審判決は,原告らのうち甲,乙の父母4人からのA1,A2,B1,C1及びDに対する控訴に基づき,葬儀費用につき原審での認容額を増額する限度で原判決を変更したが,その余のB1,C1及びDの父母らに対する控訴は,原審と同じく賠償責任を否定して棄却し,その余の原告らの控訴をいずれも棄却し,C1及びDの控訴をいずれも棄却した。
事件番号平成28(ネ)1619
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日平成29年8月31日
原審裁判所京都地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)3860
事案の概要
本件は,1審被告A1(当時18歳)が,平成24年4月23日午前7時58分頃,京都府亀岡市において,1審被告B1(当時18歳)所有名義の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,1審被告C1(当時18歳)20及び1審被告D(当時18歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしていた小学生である甲5(当時8歳)及び乙9(当時7歳)らの列に本件自動車を衝突させ,甲5及び乙9を死亡させるという事故(以下「本件事故」という。)を惹起したことについて,①甲5の父母(相続人)及び弟に当たる1審第1事件原告らが,1審被告A1に対して,民法709条又は自動車賠償責任25保険法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,1審被告B1に対して,民法719条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告C1及び1審被告Dに対して,民法719条1項前段,同条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告A1の当時同居の父である1審被告A2,1審被告C1の同居の父母である1審被告C2及び1審被告C3並びに1審被告Dの同居の父母である1審被告Eらに対して,民法709条に基づき,1審被告B1の同居の父母である1審被告B52及び1審被告B3に対して,民法709条又は自賠法3条に基づき,損害賠償金(甲5の父である1審原告甲1につき5085万7012円(損害賠償金5315万3962円の内金),母である1審原告甲2につき5022万2747円(損害賠償金5276万2210円の内金),いずれも弟である1審原告甲3及び1審原告甲4につき各275万円)及びこれに対する不法行為の日10(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第1事件と,②乙9の父母(相続人),姉妹及び祖父母に当たる1審第2事件原告らが,1審被告らに対し,それぞれ,1審第1事件原告らと同様の法的根拠に基づき,損害賠償金(乙9の父である1審原告乙1及び母である1審原告乙2につき各5321万159647円,姉である1審原告乙5及び妹である1審原告乙6につき各220万円,同居の祖父である1審原告乙3,同居の祖母である1審原告乙4,祖父である1審原告乙7,祖母である1審原告乙8につき各110万円)並びに,うち1審原告乙1及び1審原告乙2の損害賠償金の内4881万9647円については,これに対する最終既払の翌日である平成25年11月29日から,20その余の損害賠償金については,それらに対する不法行為の日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第2事件が併合された事案である。
判示事項の要旨
本件は,平成24年4月23日に京都府亀岡市で発生した,A1が無免許運転中,集団登校していた小学生であった甲,乙らの列に上記無免許運転中の自動車(以下,「本件自動車」という。)を衝突させ,甲及び乙を死亡させた交通事故を巡り,甲及び乙の遺族ら(以下「原告ら」という。)が,本件自動車の運転者A1,所有者B1,事故発生時の同乗者C1及びD(事故発生時,A1,B1,C1及びDはいずれも未成年)とその父母ら(A2,B2,B3,C2,C3,E2,E3)を被告として,民法709条等,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という。)3条に基づき損害賠償を請求した訴訟である。 
 原審は,原告らの上記請求のうち,A1につき民法709条及び自賠法3条に基づき,A2(A1の同居の父)につき民法709条(監督責任)に基づき,B1につき自賠法3条に基づき,C1及びDにつき民法719条2項(共同不法行為者の責任・幇助)に基づき,それぞれ賠償責任を認めて,同人らに対する請求を一部認容したが,B1,C1及びDの父母6人については賠償責任を認めず,請求をいずれも棄却した。原告らは,被告ら全員を被控訴人として原審で棄却された部分につき控訴し,被告らのうちC1及びDが原告ら全員を被控訴人として請求棄却を求めて控訴した。
 控訴審判決は,原告らのうち甲,乙の父母4人からのA1,A2,B1,C1及びDに対する控訴に基づき,葬儀費用につき原審での認容額を増額する限度で原判決を変更したが,その余のB1,C1及びDの父母らに対する控訴は,原審と同じく賠償責任を否定して棄却し,その余の原告らの控訴をいずれも棄却し,C1及びDの控訴をいずれも棄却した。
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