事件番号平成28(わ)142
事件名強盗殺人,窃盗
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成29年9月26日
判示事項の要旨被害者から現金100万円をだまし取った上,被害者に,睡眠薬及びインスリン製剤等を多量に投与し,意識もうろう状態にして,浴槽内に入れて湯を張り,薬物中毒又は窒息により殺害し,上記100万円の返済を免れた上,現金9万円を強取した詐欺,強盗殺人被告事件において,被告人の捜査段階の自白は信用できないが,自白以外の証拠によっても,欺罔行為の存在,薬物投与時点での殺意,及び現金強取の故意はいずれも認められると判断し,被告人に無期懲役を言い渡した事例
事件番号平成28(わ)142
事件名強盗殺人,窃盗
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成29年9月26日
判示事項の要旨
被害者から現金100万円をだまし取った上,被害者に,睡眠薬及びインスリン製剤等を多量に投与し,意識もうろう状態にして,浴槽内に入れて湯を張り,薬物中毒又は窒息により殺害し,上記100万円の返済を免れた上,現金9万円を強取した詐欺,強盗殺人被告事件において,被告人の捜査段階の自白は信用できないが,自白以外の証拠によっても,欺罔行為の存在,薬物投与時点での殺意,及び現金強取の故意はいずれも認められると判断し,被告人に無期懲役を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加