事件番号平成27(ワ)1378
事件名
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年10月13日
事案の概要本件は,原告が被告(さいたま市)に対し,①かたばみ三橋俳句会(以下「本件句会」という。)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する公民館だより(本件たより)に掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるとともに,②三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する本件俳句が掲載されなかった本件たよりの発行日である平成26年7月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)1378
事件名
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日平成29年10月13日
事案の概要
本件は,原告が被告(さいたま市)に対し,①かたばみ三橋俳句会(以下「本件句会」という。)と三橋公民館は,本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する公民館だより(本件たより)に掲載する合意をしたと主張し,同合意に基づき,原告が詠んだ俳句(本件俳句)を本件たよりに掲載することを求めるとともに,②三橋公民館(その職員ら)が,本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する本件俳句が掲載されなかった本件たよりの発行日である平成26年7月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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