事件番号平成28(行ウ)569
事件名旅館業法に関する地位確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年6月1日
事案の概要本件は,原告が,公法上の当事者訴訟として,被告を相手に,東京都江東区α×番▲号所在の●号室(以下「本件不動産」という。)において,別紙1「民泊実施計画」(以下「本件計画」という。)に基づき,反復継続して宿泊場所を提供するに際し,旅館業法3条1項所定の江東区長の許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
判示事項いわゆる民泊提供行為を行うに際して,旅館業法3条1項の営業許可権者が所属する公共団体に対し同項の営業許可を受ける義務の不存在の確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例
裁判要旨いわゆる民泊提供行為を行うに際して,旅館業法3条1項の営業許可権者が所属する公共団体に対し同項の営業許可を受ける義務の不存在の確認を求める訴えは,当該許可権者が旅館業を経営しようとする者に対して営業許可を受けるべき義務を課しているものではなく,無許可営業者を処罰するのは国であり,無許可営業者に対して当該許可権者が処分その他公権力の行使に当たる行為を行うことを定めた規定は見当たらないとして,確認の利益を欠くとした事例
事件番号平成28(行ウ)569
事件名旅館業法に関する地位確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年6月1日
事案の概要
本件は,原告が,公法上の当事者訴訟として,被告を相手に,東京都江東区α×番▲号所在の●号室(以下「本件不動産」という。)において,別紙1「民泊実施計画」(以下「本件計画」という。)に基づき,反復継続して宿泊場所を提供するに際し,旅館業法3条1項所定の江東区長の許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
判示事項
いわゆる民泊提供行為を行うに際して,旅館業法3条1項の営業許可権者が所属する公共団体に対し同項の営業許可を受ける義務の不存在の確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例
裁判要旨
いわゆる民泊提供行為を行うに際して,旅館業法3条1項の営業許可権者が所属する公共団体に対し同項の営業許可を受ける義務の不存在の確認を求める訴えは,当該許可権者が旅館業を経営しようとする者に対して営業許可を受けるべき義務を課しているものではなく,無許可営業者を処罰するのは国であり,無許可営業者に対して当該許可権者が処分その他公権力の行使に当たる行為を行うことを定めた規定は見当たらないとして,確認の利益を欠くとした事例
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